利用規約

本利用規約(以下「本規約」と言います。)には、本サービスの提供条件及び 当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。
本サー ビスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第 1 章 総則

第 1 条(名称・所在地)

1. 本施設は「Well Being Base I SEE」(以下「本施設」といいます)と称し、大阪市西区靭本町1丁目12-4 信濃橋東洋ビル1階を所在地とします。

第 2 条(運営管理)

1. 本施設は「CF-LAB株式会社」(以下「当社」といいます) が運営管理を行います。ただし会社は、第三者に本施設の運営管理の全部または一部を委託することができるものとします。

第 3 条(目的)

1. 本施設は、第 6 条に定める各種会員(以下総称して「会員」といいます)が 本施設を利用することにより、会員の心身の健康増進並びに会員相互の親睦を図るとともに、地域社会における豊かで健康なコミュニティーづくりに寄与することを目的としております。


第 2 章 会員

第 4 条(会員制度)
1. 本施設は会員制による女性専用の施設です。
2. 本施設に入会を希望される方は入会申込手続きを行い、当社の承認を経てから会員規約等の諸契約を締結することにより本施設への入会が認められ、本施設を利用することができます。

第 5 条(会員入会資格)

1. 本施設の会員は第 3 条に定める本施設の目的に賛同する方で、次の各号の全てに該当する方とします。
(1)本施設の趣旨に賛同し本規約その他の当社が定める運営管理に関する規則を守れる方
(2) 年齢満16 歳以上の女性
(3) 医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がないと自己責任において申告された方
(4) 皮膚病や伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(5) 合理的な理由に基づき、本施設が実施するカウンセリングやメディカルチェック等により設備利用に支障がないと判断された方
(6) 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方
(7) 酒気を帯びた状態で利用されない方
(8) 刃物や火薬などの危険物を持ち込まれない方
(9) 妊娠していない方
(10) お子様を連れてこないことに同意いただける方
(11) 当社が会員として適当であると認めた方
2. 前項の定めは、次条の法人会員の構成員についても適用します。

第 6 条(会員の種類)

1. 本施設の会員の種類と要件は、次の各号の通りとします。なお、当社が必要と認めたときは、下記以外の会員の種類を設定することがあります。
(1) 個人会員:個人を対象とし、別途会社の定める方法により会員登録した方
(2) 法人会員:企業及び団体を対象とし、別途会社の定める方法により会員登録した方

第 7 条(会員資格の有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、入会日から会員資格喪失の時までとします。

第 8 条(入会手続き)
1. 本施設に入会を希望される方は、別途会社の定める入会申込書にて手続きを行い、当社の承認を得た後、別途細則に定める入会金・事務手数料・会費を納入した後に会員になるものとし、別途当社の定める方法により会員登録します。
2. ご入会の際は2ヶ月分の月会費を前納し、3ヶ月目よりクレジットカード決済にてお支払いいただきます。
3. ご入会時に適用したキャンペーン期間中に休会などの申し出があった場合でも、キャンペーン価格及び期間の延長はいたしません。
4. 未成年者のご入会の場合はご入会の際に法定代理人(親権者その他)の方の同意書が必要になります。

第 9 条(入会金・事務手数料、会費等)
1. 会員は、細則に定める入会金・事務手数料を支払うものとします。一旦納入された入会金・事務手数料は、如何なる場合もこれを返還いたしません。
2. 会員は、細則に定める会費(以下「会費」といいます)を当社に支払うものとします。

第 10 条(会員資格の停止及び除名)
1. 当社は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合は、会員資格を一定期間停止または除名することができます。
(1) 本規約その他本施設が定める事項に違反したとき
(2) 本施設の名誉・信用を傷つけたり、運用の秩序を乱したとき
(3) 会員が納入すべき会費、その他の債務を3ヶ月以上滞納し、当社の催告にも応じないとき
(4) 本施設の会員として相応しくないと、当社が判断したとき
(5) その他、本施設が除名を正当と判断する行為、事由があったとき
2. 前 1 項の定めにより除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことができません。

第 11 条(休会)
1. 会員は、最大 6 ヶ月まで休会することができます。
(1) 会員が休会する場合は、休会希望月の前月 10 日までに、本人が休会届をフロントまで提出しなければなりません(電話等による申し出は受け付けられません)。なお月会費及びその他未納金のある場合には、これを完納した後に休会するものとします。

第 12 条(退会)
1. 会員は、自己都合により退会する場合は、退会希望月の当月10日までに当社所定の書面により退会手続きを完了しなければなりません(電話等による申し出は受け付けられません)。
2. 前項の手続き後、退会届に記載の退会日(ただし、退会届提出日以降の日に限ります)をもって退会とします。
3. 月会費が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
4. 退会日を含む月会費は、退会日が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。

第 13 条(再入会)
1.一度退会をされた場合、入会金・事務手数料は再度お支払い頂きます。

第 14 条(会員資格の喪失)
1. 会員は次の各号のいずれかの場合に該当したときその会員資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名
(4) 第 8 条の入会申込書または第 18 条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に虚偽の記載があることが判明したとき
(5) 第 8 条の入会申込書または第 18 条の変更届記載の会員の住所・連絡先等に 会社からの連絡が取れなくなったとき
(6) 当社が経営上の理由により本施設の全てを閉鎖したとき

第 15 条(会員資格の譲渡)
1. 会会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。

第 16 条(会員名義の変更、会員種別の移行)
1. 会員は、本人確認が証明できる書類を提示した場合のみ、名義変更ができるものとします。
2. 会員は、別途当社の定める手続に従い他の会員種別への移行ができます。ただし、変更希望月の前月10日までに、別途当社の定める種別変更届を提出することにより、会員種別を変更することができます。

第 17 条(変更事項の届出)
1. 会員は、住所・電話番号等、入会申込書の記載事項に変更のあった場合は、速やかに所定の用紙にて当社に届出るものとします。
2. 当社の会員に対する通知・連絡は、届出住所等にすることで足りるものとします。

第 18 条(契約ロッカー制度)
1. 契約ロッカーの利用を希望する会員は、別途当社の定める手続に従いその申込みに対して承諾することにより、契約ロッカーの利用契約が成立するものとします。なお、当社は、契約ロッカーの管理について第三者に委託することができます。
2. 契約ロッカーの月額利用料、登録料等については、別紙に定めるとおりとします。
3. 利用者が休会しても、利用契約はそのまま存続し、利用者は規約に定める月額利用料等を支払うものとします。
4. 利用者は、契約ロッカーの現状を変更し、権利もしくは地位を第三者に譲渡・貸与することはできません。


第 3 章 会員の権利・義務

第 19 条(会員が受けるサービス)
1. 会員は、その種別によって、会社の定める以下のサービスを受けることができます。
(1) 本施設が提供する、会員が予約したレッスンの受講
(2) 施設内に設置した体組成、血管観察測定機器の利用
(3) その他本施設が提供する会員に向けたサービス

第 20 条(施設の利用範囲と利用方法)
1. 会員は、本施設の営業時間中、本規約に従って施設を利用することができます。
2. 会員は、施設の利用に際しては会員証及び会員カードを携帯し、本施設のレッスンを受ける際に提示していただきます。
3. 本施設の施設内では係員の指示に従っていただきます。

第 21 条(利用禁止及び退出)
1. 当社は、以下の各号に該当する方の施設利用を禁止することができるとともに、施設からの退出を命ずることができるものとします。
(1) 本施設の趣旨に賛同し本規約その他の当社が定める運営管理に関する規則を遵守しない方
(2) 年齢満15 歳以下の女性
(3) 医師等により運動を禁じられている方
(4) 皮膚病や伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
(5) 合理的な理由に基づき、本施設が実施するカウンセリングやメディカルチェック等により設備利用に支障があると判断された方
(6) 暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員の方
(7) 酒気を帯びている方
(8) 刃物や火薬などの危険物を持ち込まれる方
(9) 妊娠している方
(10) お子様連れの方
(11) 当社が会員として適当でないと認めた方


第 4 章 運営

第 22 条 運営管理
1. 当社は、次の各号に基づき、本施設の運営管理をおこないます。
(1) 本施設の運営管理は当社の責任においておこなわれます。
(2) 会員は本施設の運営管理について、社会常識の範囲内で希望や意見を述べることはできますが、過度な要求や関与をすることはできません。
(3) 当社は施設の利用など運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。
(4) 会員及び体験レッスン希望者は本施設の利用に際し、所定の手続きをおこなうとともに、本規約その他の当社が定める運営管理に関する規則に従うものとします。
2. 運営主体が変わる場合には、あらかじめ会員に情報を提供するとともに会員に不利益とならないように努めます。

第 23 条 健康管理
1. 会員は本施設の利用に際し、自らの責任において健康管理を行うものとします。
2. 健康状態に異常が生じた時は、本施設に報告のうえ、利用の可否についての判断を行うものとします。

第 24 条 安全管理
1. 会員は、本施設のインストラクターやスタッフ、あるいは本施設で定められた利用案内などの指示に従い、安全に本施設を利用するものとします。
2. 会員は、本施設の設備を利用する場合には、本人および周囲の方の安全に配慮して利用するものとします。

第 25 条 体験レッスン
体験レッスンや見学など、入会を希望する方は本施設を利用することができます。その場合、本規約および利用案内等を遵守して頂きます。

第 26 条(営業日および時間)
営業日および営業時間については本施設が定めてサイトおよび施設内に掲示します。

第 27 条(休業日)
1. 当社は、細則により定休日を設ける他、年間 10日間を限度として本施設の休業日を設けます。
2. 前項の他、施設の管理運営上やむを得ない場合、 気象災害等により施設利用が不可能と会社が認めた場合、施設の点検・補修及び改装等、会社は、必要最小限の範囲で臨時休業日を設ける、または本施設の施設利用を制限することがあります。
3. 第1項、第2項に関わらず、当社の都合により本施設における本サービスを一定期間停止する事で、会員の受講権に支障がでる場合、当社はレッスンの振り替え等で受講権の保全をはかるものとします。保全ができない場合は、支障が生じた受講費用の払戻しの措置をとるものとします。


第 5 章 その他

第 28 条(ビジター)
1. 本施設では、会員以外の方(以下「ビジター」という)に施設の利用を認めることがあります。
2. ビジターの施設利用に必要な利用料等は、別途細則に定めます。
3. ビジターが本施設を利用するときは、本規約及び細則等の定めを適用します。

第 29 条(会員の損害賠償責任)
1. 会員またはビジターは、本施設の施設を利用するに際して、自己の責に帰すべき事由により本施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償しなければなりません。

第 30 条(会社の損害賠償責任免除等)
1. 当社は、会員またはビジターが本施設の利用に際して生じた人的・物的事故については一切の損害賠償の責を負いません。
2. 会員またはビジターの物品の盗難・紛失・破損についても、前項の定めを適用します。
3. 会員またはビジターが本施設の利用に際して生じた人的・物的事故については、当社に故意または重大な過失がある場合には、当社の行為と相当な因果関係のある直接損害の範囲内で一定の補償をするものとします。

第 31 条(個人情報の利用目的と委託)
1. 会員から提供された個人情報の利用目的は、本施設の運営に必要な業務(サービス提供、事務処理、会員管理、各種案内・連絡など)の範囲内とします。
2. 当社は、適切な範囲内で会員の個人情報の一部または全部を、本施設の運営管理を委託する第三者に提供する場合があります。その場合は、当社は委託先に個人情報保護方針の遵守を義務付け、委託先に対する管理・監督を徹底します。

第 32 条(個人情報の保管と開示)
1. 当社は、個人情報の保護に適用される法令、ガイドラインおよびその他の規範に従って会員の個人情報を保管します。
2. 当社は、会員から本人の個人情報の開示、訂正、利用停止および第三者提供の停止の求めがあった場合は、特別な理由がない限り、合理的な範囲と期間で対応します。

第 33 条(諸料金の変更)
1. 当社は、季節及び経済の変動及び会社の経営上必要な場合、会費、施設利用料、ビジター料金等を変更することができます。

第 34 条(施設の廃止・利用制限)
1. 当社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導その他やむを得ない事由が生じた場合、解散、または施設の利用を制限することがあります。
2. 前項の他、展示会や施設の管理運営上やむを得ない場合、 気象災害等により施設利用が不可能と当社が認めた場合、施設の点検・補修及び改修等、当社は、必要最小限の範囲で臨時休業日を設ける、または本施設の利用を制限することがあります。

第 35 条(細則)
1. 本規約に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は、細則等により当社が定めるものとします。

第 36 条(規約等の改訂)
1. 当社は、必要と認めた場合、本規約及び細則等を改訂することがあります。なお、改訂した規約等の効力は全会員に及ぶものとします。

第 37 条(準拠法)
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国内法が適用されるものとします。

第 38 条(発効)
1. 本規約は、2022年3月31日から発効します。